|
 |
|
[20080801] |  | |
今年の11月28日、新しい建築士制度がスタートします。
みなさんもご存知のとおり、平成17年に『構造計算書偽造問題』が発覚。
『アネハ事件』といえばピンとくるかもしれませんね
自らの私利私欲のためにホテルやマンションの構造計算書を偽造し
結果多くのひとたちの人生を狂わせ、今なお苦しませている。
あの事件は建築業界の大きな問題を明らかにし、
建築基準法や建築士法を見直すこととなりました。
建築基準法の一部改正内容は、大まかには・建築確認、検査が厳しくなった。
・関わった建築士を書面上にきちんと残すこと。
・建築士事務所の業務実績等を毎年報告すること。というものです。この『建築確認・検査の厳格化』には当初は戸惑いもあり
建築物に使用する設備や部材について、
製品として既に認定がおりているメーカー品ひとつひとつまで
もう一度認定書を添付、なんて話も聞きました。
本当にそれを使用しているのか?ってことなんでしょうかそして、今度11月28日にスタートするのが、 改正建築士法。 ・建築士事務所所属の建築士は、3年ごとに定期講習を受けること。
・建築士試験の受験資格が『所定の学科卒業』から『大臣指定の建築関係科目修了卒業』に。
・建築士試験の『実務経験』を、設計・工事監理に資する業務に限定。
・建築設備士でも、4年以上の実務経験があれば一級建築士試験が受けられる。
・一級建築士試験の学科科目に『環境・設備』を追加。
→科目は、計画、環境・設備、法規、構造、施工 の5科目になります。
・一級建築士試験の設計製図試験で構造、設備設計の基本的な能力を問われる問題が追加。そして、 構造・設備設計について、 高度な専門能力が必要な物件は
『構造設計一級建築士』『設備設計一級建築士』が関わることが義務付け。この資格は新たに創設されます。一級建築士として、5年以上構造設計/設備設計に従事し、講習を修了した者。一定の物件にこの資格を持つ者が関わっていないと、確認がおりません。そのほかにも、・管理建築士になるための条件が強化される
・建築主に対して『重要事項説明』を義務付け
・一定の物件について設計・工事監理業務の丸投げ禁止
・建築士名簿の閲覧、資格免許を携帯用免許証への変更などなど。。。
ああ、疲れた・・・
結局悪いことをしようとするヤツは、どんな法にしてもすり抜けようとするんですね〜
建築に夢を持って、真面目に頑張ってるたくさんの建築士さんは
どんな改正があっても大丈夫なのです!大変ですが^^;
さあ、頑張っていきましょうね!
ただこの改正で無駄に税金とか使われてしまうと嫌ですね。
一文字変えるもの新しいチラシ、とか
新たにつくられた機関に天下り、とか。emiブログランキング参加中です
↓ クリックお願いします☆
|